三鷹ストーカー事件 池永被告の1審判決を破棄 「リベンジポルノの過大評価は誤り」
産経新聞 2月6日(金)15時10分配信
東京都三鷹市で平成25年10月、高3の女子生徒=当時(18)=が刺殺されたストーカー事件で殺人罪などに問われた元交際相手の無職、池永チャールストーマス被告(22)=京都市=の控訴審判決公判が6日、東京高裁で開かれた。大島隆明裁判長は「名誉毀損罪を実質的に処罰する判決で、1審の審理の進め方には違反がある」と指摘。起訴していないリベンジ(復讐)ポルノを事実上過大評価した判決は誤りとして懲役22年とした裁判員裁判判決を破棄し、東京地裁に差し戻した。
高裁判決が確定すると、改めて裁判員を選任し1審をやり直す。
大島裁判長は、池永被告が交際中に撮影した生徒のプライベートな画像を事件前後に流出させた「リベンジポルノ」と呼ばれる行為に着目。量刑を考慮する要素に取り入れること自体は否定しなかったが、裁判開始前に裁判官と検察・弁護側の三者で行われる公判前整理手続きについて「(リベンジポルノについて)主張・立証を行うことの当否、範囲や程度が議論された形跡は見当たらない」と指摘。裁判官による論点整理や審理の進め方に誤りがあったとして、論点を整理した上で改めて1審裁判員裁判で量刑を検討することが必要とした。
弁護側は「同種事案に比べて、1審判決は重すぎる」と主張、検察側は控訴棄却を求めていた。
1審で検察側は無期懲役を求刑したが、地裁支部は被害者1人の刃物を使用した殺人事件の量刑を考慮。「生育歴が一定程度影響した。若くて更生可能性がある」と指摘し、有期刑の上限が相当と判断した。
1審判決によると、池永被告は平成25年10月8日午前、生徒宅に侵入し、午後4時55分ごろ、生徒の首や腹部をペティナイフで刺して殺害した。
三鷹ストーカー事件で差し戻し判決 報道局デスクの解説です。
東京・三鷹市で2013年に起きた女子高生ストーカー殺人事件の控訴審公判で、東京高裁は、1審の裁判員裁判での懲役22年の判決に、起訴されていない、いわゆる「リベンジポルノ」の名誉毀損(きそん)が加味されているのは法令違反だとして、あらためて裁判員を選任し、1審をやり直すこととしました。
フジテレビ報道局の平松秀敏デスクの解説です。
最近、こういうケースは目立ちますが、ただ、これまでとは少し事情が違うんです。
今回の判決というのは、裁判員の人たちが考え抜いた結論ではなくて、審理の進め方にだめ出しをしているんです。
今回の事件は、卑劣ですけれども、リベンジポルノという名誉毀損では起訴されていませんと。
それなのに、リベンジポルノを起訴されたような扱いにして、その分、実質的に処罰しては、それはだめだろうと。
それは裁判の進め方、根本的にルール違反でしょうという指摘なんですね。
確かに、1審の大きな部分というのは、このリベンジポルノに割かれましたし、まるで事件の中心のような扱いになったのは確かです。
もし、今回の判決の通りだとすると、地裁の裁判官、検察官は何をやっていたんだと。
(裁判員裁判を進めるにあたって、裁判官たちは助言していなかったと?)
そうです。
その前に気づけよという話なんです。
今後、検察側がどんな対応に出るかわかりませんが、ある意味このような手続きミスで、もう1回、裁判員裁判をやり直すと。
そういう事態になれば、裁判員制度の信用失墜につながりかねないと思います。
(高裁は、差し戻しではない対応をできない?)
裁判は独立しているので、裁判官の独立というのは保障されていますから、なかなか会社組織のように、上司が部下にこういってとはならないんですね。
高裁判決が確定すると、改めて裁判員を選任し1審をやり直す。
大島裁判長は、池永被告が交際中に撮影した生徒のプライベートな画像を事件前後に流出させた「リベンジポルノ」と呼ばれる行為に着目。量刑を考慮する要素に取り入れること自体は否定しなかったが、裁判開始前に裁判官と検察・弁護側の三者で行われる公判前整理手続きについて「(リベンジポルノについて)主張・立証を行うことの当否、範囲や程度が議論された形跡は見当たらない」と指摘。裁判官による論点整理や審理の進め方に誤りがあったとして、論点を整理した上で改めて1審裁判員裁判で量刑を検討することが必要とした。
弁護側は「同種事案に比べて、1審判決は重すぎる」と主張、検察側は控訴棄却を求めていた。
1審で検察側は無期懲役を求刑したが、地裁支部は被害者1人の刃物を使用した殺人事件の量刑を考慮。「生育歴が一定程度影響した。若くて更生可能性がある」と指摘し、有期刑の上限が相当と判断した。
1審判決によると、池永被告は平成25年10月8日午前、生徒宅に侵入し、午後4時55分ごろ、生徒の首や腹部をペティナイフで刺して殺害した。
三鷹ストーカー事件で差し戻し判決 報道局デスクの解説です。
フジテレビ系(FNN) 2月6日(金)20時44分配信
東京・三鷹市で2013年に起きた女子高生ストーカー殺人事件の控訴審公判で、東京高裁は、1審の裁判員裁判での懲役22年の判決に、起訴されていない、いわゆる「リベンジポルノ」の名誉毀損(きそん)が加味されているのは法令違反だとして、あらためて裁判員を選任し、1審をやり直すこととしました。
フジテレビ報道局の平松秀敏デスクの解説です。
最近、こういうケースは目立ちますが、ただ、これまでとは少し事情が違うんです。
今回の判決というのは、裁判員の人たちが考え抜いた結論ではなくて、審理の進め方にだめ出しをしているんです。
今回の事件は、卑劣ですけれども、リベンジポルノという名誉毀損では起訴されていませんと。
それなのに、リベンジポルノを起訴されたような扱いにして、その分、実質的に処罰しては、それはだめだろうと。
それは裁判の進め方、根本的にルール違反でしょうという指摘なんですね。
確かに、1審の大きな部分というのは、このリベンジポルノに割かれましたし、まるで事件の中心のような扱いになったのは確かです。
もし、今回の判決の通りだとすると、地裁の裁判官、検察官は何をやっていたんだと。
(裁判員裁判を進めるにあたって、裁判官たちは助言していなかったと?)
そうです。
その前に気づけよという話なんです。
今後、検察側がどんな対応に出るかわかりませんが、ある意味このような手続きミスで、もう1回、裁判員裁判をやり直すと。
そういう事態になれば、裁判員制度の信用失墜につながりかねないと思います。
(高裁は、差し戻しではない対応をできない?)
裁判は独立しているので、裁判官の独立というのは保障されていますから、なかなか会社組織のように、上司が部下にこういってとはならないんですね。
最終更新:2月6日(金)20時44分
三鷹ストーカー殺人控訴審 リベンジポルノめぐる立証「情状の範囲超えている」
産経新聞 2月6日(金)20時32分配信
リベンジポルノを過大評価したとして裁判員裁判判決を破棄し、審理差し戻しを命じた今回の東京高裁判決。ただ、裁判員の判断を否定したわけではなく、裁判の前提となる公判前整理手続きで、裁判官ら法曹三者による論点整理が十分でなかった点を批判した。
高裁が判決で問題視したのは、起訴されていないリベンジポルノについて、画像投稿がどの程度閲覧されたかなどを詳細に立証した1審での検察側の手法だ。検察側は被告の刑の重さを裁判官や裁判員が検討する材料としたが、高裁は「情状としての範囲を超えた立証をしている」と批判。検察側の過剰な立証で、起訴されていない名誉毀損(きそん)罪についても事実上処罰するかのような結論になり、法令違反にあたるとした。
高裁は検察側の行き過ぎた立証を許した背景について、1審開始前に裁判官、検察官、弁護士で行われる公判前整理手続きにあるとみる。「リベンジポルノが判決に影響する恐れがあったことは明らかなのに、量刑への影響を検討していないばかりか、適切な証拠調べの範囲、方法を検討した形跡もない」と不十分な論点整理を疑問視した。
法律の専門家でない裁判員にとって、わかりやすい争点整理が前提として必要なことはいうまでもない。ただ、裁判員が加わる前に争点が狭まりすぎれば、「国民視点の反映」という本来の趣旨を損なう可能性もある。今回の判決を踏まえ、手続きのあり方について法曹三者が議論を深めることが求められている。
高裁が判決で問題視したのは、起訴されていないリベンジポルノについて、画像投稿がどの程度閲覧されたかなどを詳細に立証した1審での検察側の手法だ。検察側は被告の刑の重さを裁判官や裁判員が検討する材料としたが、高裁は「情状としての範囲を超えた立証をしている」と批判。検察側の過剰な立証で、起訴されていない名誉毀損(きそん)罪についても事実上処罰するかのような結論になり、法令違反にあたるとした。
高裁は検察側の行き過ぎた立証を許した背景について、1審開始前に裁判官、検察官、弁護士で行われる公判前整理手続きにあるとみる。「リベンジポルノが判決に影響する恐れがあったことは明らかなのに、量刑への影響を検討していないばかりか、適切な証拠調べの範囲、方法を検討した形跡もない」と不十分な論点整理を疑問視した。
法律の専門家でない裁判員にとって、わかりやすい争点整理が前提として必要なことはいうまでもない。ただ、裁判員が加わる前に争点が狭まりすぎれば、「国民視点の反映」という本来の趣旨を損なう可能性もある。今回の判決を踏まえ、手続きのあり方について法曹三者が議論を深めることが求められている。
「差し戻しは不当」=被害者両親がコメント―三鷹ストーカー殺人
時事通信 2月6日(金)18時22分配信
三鷹ストーカー殺人事件で、審理を差し戻した東京高裁判決を受け、
被害者の女子生徒の両親が6日、
「破棄差し戻しは不当。(一審の)懲役22年は軽過ぎで、重く処罰されているとは考えられない」と、文書でコメントした。
池永チャールストーマス被告も弁護人を通じてコメントを出し、「反省と謝罪の気持ちは変わらない」と述べた。弁護側は上告しない。