事件経過

2013 10.8 かねてから元交際相手からのストーカー被害を訴えていた鈴木紗彩さん(高校3年18歳)が、当日も警察にストーカー被害相談をしていながら、夕方の下校時、自宅部屋に潜んでいた犯人にナイフで襲われ、自宅前で意識不明の重体、のちに死亡。逃走した犯人が、ネット上に用意していた交際時のプライベートなファイルのアドレスをネット掲示板に書き込み、本来の被害者の人柄とは懸け離れた印象が拡散され、以後ネット上では被害者が誹謗中傷の対象となり、現在もその痕跡は残存したままである。
saaya sammy suzuki japanese actress teenager,While not a stalker damage consultation to police the day, home from school at the time of the evening, (18-year-old high school three years) Suzuki Saaya who had complained of a stalker damage from the original dating partner for some time 2013 10.8,lurked in home room attacked with a knife in criminal, seriously ill unconscious, died later at home before.Impression that is written in the net bulletin board address of private files(She was 16-17 year-old) dating at the time criminal who ran away is,had prepared on the net,far removed from the personality of the victim of the original is diffused, the victim slander on the net after are subject to,the trace remains were left still.

2014年8月4日月曜日

判決前、判決後 8.5 更新

三鷹女子高生殺害、懲役22年の判決 両親は失望「リベンジポルノの本質を理解していない」
http://www.huffingtonpost.jp/2014/08/02/mitaka-adjudgment_n_5643607.html


三鷹ストーカー殺人裁判で判明 母親の性を巡る被告のトラウマ
週刊文春 8月2日(土)13時1分配信


「母親が隣室で父でない男とセックスするあえぎ声を聞きながら育った」
 昨年10月、東京都三鷹市で女子高校生タレント(当時18)を殺害したとして殺人罪などに問われた池永チャールストーマス被告(22)。7月22日に始まった公判では、被告の「壮絶な」生い立ちが明らかにされた。
 「弁護団の主張によれば、池永被告はフィリピンで出生し、2歳の時に来日。4歳の時にフィリピン人の母と日本人の父が離婚して以降、地獄のような日々が始まったという。『母はクラブのホステスとして働き、何人もの男と交際した』のだが、幼少時の被告は、母の交際相手から、ライターで“鼻の中”を燃やされたり、浴槽の水の中に顔を沈められたりといった過酷な虐待を受けていたというのです」(司法担当記者)


母が何日も家に帰ってこないことも日常茶飯事。お金も食べ物も尽きると、近所のコンビニエンスストアで消費期限の切れた弁当を無心していた。母も交際相手の暴力を受けるようになると、逃げるように転居を繰り返し、小中学校を通じて4回もの転校を強いられている。法廷では、「児童虐待」「ネグレクト」「DV」の三重苦に苛まれる被告の過去が印象づけられた。


一方で、検察側は、高卒だった池永被告が終始、「立命館大の法学部生」と偽って女子高校生と交際していたことや、別の女性とも二股交際していたことを明かした。そして、約1年間の交際を経て、女子高校生から別れ話を持ち出されると、執拗に「裸の画像を流出させる」と脅し始めたという。
 「復縁がかなわないとみるや、被告はついに殺害計画を決意し、犯行に備えてジムに通って体を鍛えている。『前からいくか、後ろからいくか』『イスラムの過激派のように変装する』『雨の日が狙い目。いたって本気だ』など自己を鼓舞するかのような犯行メモの存在も示された」(同前)
「数々の悲惨な出来事が被告の心理的成長に悪影響を及ぼした」と情状酌量を狙う弁護側に対し、検察側は強固な殺意と異常な犯行状況を強調する。3人の裁判官と共に審理する裁判員は6人中5人が男性という構成。「リベンジポルノ」を世に知らしめた注目事件の判決は8月1日に言い渡される。
 <週刊文春2014年8月7日号『THIS WEEK 社会』より>
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三鷹ストーカー殺人 摘発増…再犯防止へ試行錯誤 収束かは難しい判断
産経新聞 8月2日(土)7時55分配信


東京都三鷹市の女子高生殺害事件を教訓に、警視庁はストーカー対応の専門チームを立ち上げ、摘発を強化してきた。今年1~6月の摘発件数は前年同期比5倍の187件に急増。一方で、ストーカー行為が収束したと判断した後に暴行事件が起きるなど、被害者支援の継続方法や加害者の再犯防止策については試行錯誤が続いている。
 「元交際相手に殴られた」。4月下旬に都内の20代女性から寄せられた相談に、警視庁のストーカー・DV(ドメスティックバイオレンス)事態対処チームは衝撃を受けた。平成24年8月に元交際相手の20代男性に口頭警告。その後は何の被害もなく、同12月にストーカー行為が収まったと判断していたからだ。
ストーカー事件では、加害者が摘発されても収監されないケースが多く、ストーカー行為を再燃させるリスクがつきまとう。警視庁幹部は「収束の判断は難しい。摘発後の被害者支援をどう継続するかは試行錯誤の段階だ」と強調する。
被害者との接触を絶つために摘発したのに、被害者の理解を得られないケースもある。5月に20代女性から夫に顔を殴られたという相談を受け、同チームは危険性が高いと判断し、女性の被害届を待たずに傷害容疑で夫を逮捕。だが、女性は釈放後も同居を続けており、警視庁側との接触を拒んでいるという。
一方で、継続的な支援が成果を出したケースもある。飲食店従業員の40代女性が客の50代男から暴行を受けた事件では、男が昨年10月に出所することを女性に連絡。その後、女性の勤務日に警戒していたところ、今年1月に男が来店した。勤務日以外にも店を訪れていたことが発覚し、ストーカー行為規制法違反容疑で逮捕した。
1~6月のストーカー相談件数は前年同期比約2倍の1166件。「相談を受ければ加害者にまず口頭警告するが、約2割が歯止めが利かずに摘発に至っている」(警視庁幹部)。別の幹部は「性犯罪の再犯者などと同様に加害者の動向をモニタリングすることも考えるべきだ」としている。




<三鷹ストーカー殺人>被告の内面変わらず 全公判傍聴して
毎日新聞 8月2日(土)7時30分配信

東京都三鷹市で2013年10月、元交際相手の高校3年の女子生徒(当時18歳)を殺害したとして殺人罪などに問われた無職、池永チャールストーマス被告(22)の裁判員裁判で、東京地裁立川支部は1日、起訴された罪の有期懲役の上限となる懲役22年(求刑・無期懲役)を言い渡した。「たくさんの心の矛盾に満ちていて答えを見いだせない」。今年1月、東京・立川拘置所で面会した池永被告は当時の心境をそう説明した。あれから約半年。計5回の全ての公判を傍聴した私の目には、不条理に愛娘を奪われた遺族の無念に対し、「苦しみは想像できるが、共感はできない」と法廷でかたくなに謝罪を拒んだ被告の内面が、事件時とほとんど変わっていないように映った。
面会時、被告は「復縁は望んでいなかった」と強調。「でも、すべてを手放すのは勇気がいるので、連絡は強要した」と矛盾する心境を明かした。


公判でも、動機について「彼女と他の異性との交際を考えると身の焦がれる思いになり、この苦痛から逃れるためだった」と述べるなど、面会時に感じた身勝手な印象は変わらなかった。
生徒が体験したであろう最期の瞬間の苦しみや痛みを「味わってみたい」と法廷で話した被告。ストーカー相談を数多く受けている専門家はこうした心理について、被害者との一体感をどこまでも欲する加害者特有の心理だと分析する。
被告の発言から、確信的な加害者の内面が刑罰で変わるとは思えなかった。だとすれば被告が意向を示した通り、心理療法などの治療を受ける以外にないだろう。面会時と同様によどみなく言葉を繰り出すその姿に、その思いを強くした。


8.5 追記、
http://www.bengo4.com/topics/1865/
<三鷹ストーカー殺人事件>無期求刑より軽い判決「懲役22年」は妥当だったのか?


今回の事件では、ストーカー殺人の衝撃とともに、「リベンジポルノ」の悪質性にも注目が集まった
なぜ無期懲役にならなかったのか――。東京都三鷹市で昨年10月、高校3年の女子生徒を刺殺したとして、殺人罪などに問われた元交際相手の池永チャールストーマス被告人(22)の裁判員裁判で、東京地裁立川支部は8月1日、懲役22年の判決を言い渡した。検察は無期懲役を求刑していた。

この事件について、池永被告人がストーカー行為を繰り返した末の殺害であることに加え、交際中に撮影した女子生徒のプライベートな写真を事件前後にインターネットに流出させた「リベンジポルノ」もあって、その悪質性が注目されていた。

報道によると、女子生徒の父親は「判決に失望した。裁判所は被害の大きさを全く理解していない。死刑か無期懲役が基本で、裁判所は最低でも無期に処するべきだった」とのコメントを発表。遺族は検察側に控訴を求めている。一方で、弁護側も量刑が重いとして控訴を検討しているという。
今回の判決は果たして妥当なものだったのか。裁判官をつとめた経験をもつ田沢剛弁護士に聞いた。

●「リベンジポルノが判決に影響を与えたかは疑問」
「裁判所は、男女関係のトラブルで1人が殺害された他の事件と比較した結果、『量刑の幅の上限付近に位置付けられる』としつつも、『無期懲役とまでは言い難い』と説明しています」

このように田沢弁護士は切り出した。とても微妙な判断のようだが、どうしてこうなったのか。

「今回の判決が『虐待を受けるなどの成育歴が一定程度事件に影響した』『まだ若く、前科前歴もない。更生可能性もある』などといった池永被告人の事情を酌み取ったのであれば、もう少し軽い量刑になっていても不思議ではないように思います。

しかし、裁判所は、本件の刑事責任の度合いについて、量刑の幅の上限付近と位置付けています。ストーカーに対する社会の厳しい目や、殺人事件に対する最近の重罰化傾向を考慮したようです。その意味では、極刑を求めた遺族の処罰感情が影響を与えたことも否定はできません」

社会的な背景が量刑に反映されているようだ。では、「リベンジポルノ」の流出も影響したのだろうか。

「今回の判決では、『リベンジポルノ』の流出も糾弾しています。ただ、裁判所はリベンジポルノの流出自体は『起訴されていても名誉毀損罪にとどまる』ことから、『無期懲役刑の選択を基礎付けるものとまでは言い難い』と判断しています。最終的な結論にどれだけ影響を与えたのかは疑問です」

殺人と直接的な関係はない「リベンジポルノ」自体が、どこまで影響したのかは不透明なようだ。

●裁判員裁判の量刑を覆した最高裁判決が影響?

今回、裁判員裁判だったことは、どう影響しているのだろうか。

「この判決の直前の7月24日には、大阪府寝屋川市の幼児虐待致死事件の裁判員裁判で、最高裁が『裁判員裁判でも他の裁判との公平性が必要』として、求刑の1.5倍を超える量刑判断をした一審判決及び二審判決を破棄する判決を言い渡しています。

この最高裁判決が足かせとなって、これまでの『男女関係のトラブルで1人が殺害された場合』の量刑とのバランスを考え、無期懲役に踏み込むことをためらった可能性は十分にあります」

なるほど、この最高裁判決も話題になっていたが、確かにタイミング的には、影響を与えた可能性がありそうだ。

「裁判所も相当に悩まれたでしょうから、量刑が妥当だったと胸を張っていえるものではないでしょう。ただ、無期懲役を選択しなかったことが不当である、ともいえないような気がします」

田沢弁護士はこう締めくくった。
(弁護士ドットコム トピックス)




http://lmedia.jp/2014/07/31/55064/
三鷹ストーカー殺人 「リベンジポルノ」で罪の重さは変わるのか
2014年7月31日 寺林智栄 寺林智栄
7月29日、三鷹ストーカー殺人事件の公判で、検察官が無期懲役刑を求刑しました。
報道によれば、論告の中で、検察官は、池永被告が、交際中に撮影した被害者のプライベート画像を事件前後にインターネットに流出させたことにも触れ、被害者を侮辱し名誉を汚したなどと述べたとされています。検察官は、池永被告が行っていた、いわゆる「リベンジポルノ」についても触れたと受け取ることもできます。
今回は、「リベンジポルノ」が、三鷹ストーカー殺人事件裁判で、刑の重さを左右する要素となるのかについて考えます。
リベンジポルノ
■「リベンジポルノ」自体は、どのような罪に問われるか。
リベンジポルノとは、別れた元恋人や元配偶者の裸体の画像や動画を、別離後に嫌がらせや復讐目的でインターネットに流出させる行為を指します。
リベンジポルノは、それ自体、名誉棄損罪(刑法230条)、わいせつ物頒布罪(175条)に該当するほか、ケースによっては、脅迫罪(222条)、強要罪(223条)に該当する可能性があります。また、被害者が18歳未満の場合には、児童ポルノ禁止法違反となります。
■「リベンジポルノ」は三鷹ストーカー殺人事件で罪の重さを左右するか。
今回、池永被告は、住居侵入、殺人、銃刀法違反で起訴されており、リベンジポルノについては、起訴されていません。したがって、リベンジポルノそれ自体を処罰することはできません。
しかし、起訴された罪について刑の重さを決める上で、「悪情状」の要素として考慮される可能性は十分にあると考えられます。
刑の重さを決める要素は多種多様です。結果が重大かどうか、犯行の態様が悪質かどうかということだけでなく、犯行の動機や犯行に至る経緯に酌量すべき事情があるかどうかといったことも、考慮されます。
例えば、同じ殺人事件でも、年老いた夫が、やはり年老いた認知症の妻を殺害したような場合には、妻の認知症の程度や周囲の支援の状況、夫が妻の介護で精神的に追い詰められていた状況などを考慮したうえで、量刑がかなり軽くなる場合があります。
逆に、犯行の動機や犯行に至る状況に酌量すべき事情がない場合には、その点を考慮して刑が重くなる可能性があります。
池永被告は、被害者の女性を誰にも奪われたくないという思いから、執拗にストーカー行為を繰り返し、その過程でリベンジポルノという悪質な嫌がらせ行為を行って、精神的に被害者を追い詰めたり、屈辱的な思いをさせた挙句に殺害したといえるでしょう。
つまり、今回の件では、動機や犯行に至る経緯に酌量の余地がないといえるひとつの事情として、リベンジポルノは、池永被告の刑を重くさせる方向に働く可能性があると、筆者は考えます(ただし、裁判員裁判の判決文は短時間で作成するので、明確に判決文の中にリベンジポルノについて触れられるかどうかまではわかりません)。
判決言い渡しは、8月1日です。リベンジポルノについて判決文の中で言及されるのか、されるとしてどのように言及されるのか、そして、どのような刑が池永被告に下されるのか、注目されます。

*著者:弁護士 寺林智栄(琥珀法律事務所。2007年弁護士登録。法テラスのスタッフ弁護士を経て、2013年4月より、琥珀法律事務所にて執務。)









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