三鷹ストーカー事件(重大ストーカー事件) - プログレス
http://progress-ikebukuro.com/stalker/mitaka-stalker.html
三鷹ストーカー殺人事件 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%B7%B9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6
元交際相手控訴 「成育歴が考慮されていない」 三鷹ストーカー事件
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140805/trl14080518430004-n1.htm
鈴木沙彩 saaya suzuki facebook stalker's case 事件報道の記録と思ったことを綴っていきます。
事件経過
2013 10.8 かねてから元交際相手からのストーカー被害を訴えていた鈴木紗彩さん(高校3年18歳)が、当日も警察にストーカー被害相談をしていながら、夕方の下校時、自宅部屋に潜んでいた犯人にナイフで襲われ、自宅前で意識不明の重体、のちに死亡。逃走した犯人が、ネット上に用意していた交際時のプライベートなファイルのアドレスをネット掲示板に書き込み、本来の被害者の人柄とは懸け離れた印象が拡散され、以後ネット上では被害者が誹謗中傷の対象となり、現在もその痕跡は残存したままである。
saaya sammy suzuki japanese actress teenager,While not a stalker damage consultation to police the day, home from school at the time of the evening, (18-year-old high school three years) Suzuki Saaya who had complained of a stalker damage from the original dating partner for some time 2013 10.8,lurked in home room attacked with a knife in criminal, seriously ill unconscious, died later at home before.Impression that is written in the net bulletin board address of private files(She was 16-17 year-old) dating at the time criminal who ran away is,had prepared on the net,far removed from the personality of the victim of the original is diffused, the victim slander on the net after are subject to,the trace remains were left still.
saaya sammy suzuki japanese actress teenager,While not a stalker damage consultation to police the day, home from school at the time of the evening, (18-year-old high school three years) Suzuki Saaya who had complained of a stalker damage from the original dating partner for some time 2013 10.8,lurked in home room attacked with a knife in criminal, seriously ill unconscious, died later at home before.Impression that is written in the net bulletin board address of private files(She was 16-17 year-old) dating at the time criminal who ran away is,had prepared on the net,far removed from the personality of the victim of the original is diffused, the victim slander on the net after are subject to,the trace remains were left still.
2014年8月6日水曜日
2014年8月5日火曜日
8.5 ストーカーの罰則強化を提言
http://mainichi.jp/select/news/20140805k0000e040210000c2.html
ストーカー対策:被害者の意向、反映評価 提言実践に期待
毎日新聞 2014年08月05日 12時13分(最終更新 08月05日 12時34分)
ストーカー被害に対する対策の在り方を検討してきた警察庁の有識者検討会が5日、規制対象の拡大などを提言した。今後、悲惨な事件を止めることはできるのか。ストーカー事件で家族を奪われた遺族らからは、どう実効性を確保していくかが課題だとの声も出ている。
1999年の埼玉・桶川ストーカー殺人事件で、長女(当時21歳)を失った猪野憲一さん(64)は、有識者検討会の一員として意見を述べてきた。毎日新聞の取材に対し「思った以上の提言はできたかなという評価と、議論が出尽くしたとはいえないという両方の気持ちがある」と語る。
猪野さんはプラス評価の要因として、被害者遺族である自身が検討会に入ったことを挙げ、「被害者の意向をくみながら改革する方向へ進んでいる」。長女の事件の際には当初、警察が対応しなかった経験があり、禁止命令など現場の制度運用を巡る見直しが盛り込まれたことなども評価したが、「次のステップは法律を変え、警察や各省庁、関係機関が連携して提言内容を実践してもらうこと。世の中が変わらなければ提言は意味がない」と期待を語った。
一方、東京都三鷹市で昨年10月、元交際相手の池永チャールストーマス被告(22)に高校3年だった女子生徒(当時18歳)を刺殺された両親は、代理人の弁護士を通じ、毎日新聞に回答を寄せた。
それによると、提言が新たに規制対象に含めるべきだとしたSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)による連続送信については、「当然のこと」と強調。三鷹の事件で池永被告は事件前に2度、生徒の最寄り駅付近で待ち伏せしていたことが既に判明していることから、「徘徊(はいかい)は危険のサイン。警告と同時の早い段階で身柄拘束やストーカーの所在確認が必要ではないか」とした。
また、厳罰化の方針については「当然必要だが、(想定されている)2倍程度では全く手ぬるい」とし、「人の命を奪えば、死者が1人であっても加害者は人生の全てをかけて償うべきだ。終身刑を設けるべき」と主張した。
◇解説 厳罰化より治療が必要
警察庁の有識者検討会の報告書は、最大の焦点ともいうべき加害者対策について、更生プログラムの検討を盛り込んだが、具体策への言及はなかった。
2012年11月、神奈川県逗子市で女性が元交際相手の男に刺殺された事件では、男は脅迫容疑でいったん逮捕されながら、執行猶予付きの判決で社会に戻った後に事件に及んだ。この事件に象徴されるように、確信的な殺意を抱いたストーカー加害者に対しては、刑罰による抑止効果がみられないケースが多数ある。警察は外部機関と連携しながら一刻も早く加害者の治療に踏み出すべきだ。
昨年4〜6月に警察が認知したストーカー事案のうち、警察による警告で加害行為が止まったケースは約9割。裏返せば約1割は重大事件に至る兆しを抱えている。
そもそも、国内のストーカー対策は早期の事件化や被害者の避難などに重点が置かれ、加害者の更生はほとんど議論されてこなかったが、逗子事件の被害者の遺族は検討会のヒアリングで「最終的に加害者は自殺を遂げており死刑をもってしても防ぐことはできなかったと思う」と述べ、厳罰化よりも加害者の更生に向けた取り組みの必要性を訴えた。
加害者のカウンセリングに取り組む精神科医も「ストーカーの2割は警察の介入でも止まらない。刑罰的な措置だけでは無理だ」とし、「ストーカー病」という病気だと説明。委員からも「警告時に医療関係者につなげるという流れを作るべきではないか」という指摘があった。
しかし結論は、警察庁による調査研究の結果を見てからとし、加害者治療にまでは踏み込まなかった。背景には、(1)強制はできない(2)警察だけでは決められない−−などの懸念があるとみられる。ただ、ストーカー犯罪同様、再犯の可能性が高い性犯罪事件では矯正プログラムが既にある。今後、規制法改正が話し合われる国会では、被害者支援とともに加害者対策についても議論を深めてもらいたい。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140805/k10013557471000.html
「SNS悪用も規制すべき」提言まとまる
8月5日 12時04分
ストーカー規制の在り方を検討してきた警察庁の有識者会議は、凶悪化するストーカー事件を受けて罰則を強化することや、インターネットのSNS=ソーシャル・ネットワーキング・サービスを悪用してしつこくメッセージを送ることも新たに規制すべきだとする提言をまとめました。
警察庁は、制度の見直しなど必要な検討を進めることにしています。
去年、東京・三鷹市で起きたストーカー殺人事件を受けて警察庁が設置した有識者会議は、15年前に埼玉県桶川市のストーカー事件で長女を殺害された猪野憲一さんも委員に交えて規制の在り方について検討を進め、5日、報告書を警察庁に提出しました。
それによりますと、凶悪化するストーカー事件を受けて罰則を強化することや、被害者に近づくことを禁じる禁止命令の手続きを現場判断で迅速に行えるよう簡略化する見直しが必要だとしています。
また、ストーカー行為の取締りは被害者からの申告がないと捜査できませんが、被害届を出すのをためらって事態が悪化するのを防ごうと、被害者本人の申告がなくても捜査できるように見直すことも検討すべきだとしています。
さらに新たな規制の対象として、インターネットのSNSを悪用してしつこくメッセージを送る行為や、被害者の自宅の周辺を理由もなく歩き回る「はいかい」行為も規制すべきだとしています。
ストーカー被害の通報などは、去年2万件を超えて過去最多となっていて、警察庁は制度の見直しなど必要な検討を進めることにしています。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG05H07_V00C14A8CC0000/
ストーカー規制強化、加害者治療拡充を 警察庁有識者会議
2014/8/5 13:35
警察関係者によると、大半のストーカー加害者は、警察から注意や警告を受けるとストーカー行為をやめるが、何度警告をしても効果がない加害者も一定数いる。警察庁は現在、被害者への病的な執着心を取り除くため、警告を出した加害者に対し、精神医療の専門家による治療やカウンセリングを受診するよう促す調査研究を始めている。
報告書は「治療やカウンセリングで内面に働きかけることは、警告や検挙でもストーカー行為を止められない加害者への有効な対策になる可能性がある」と指摘。警察庁や関係省庁、医療機関が連携し、更生プログラムを実施することを検討するよう求めた。
加害者の更生が図られているかどうかをチェックするため、保護観察所と警察などが連携して再びストーカー行為をすることのないよう定期的にフォローする仕組みの導入も求めた。
報告書は、フェイスブックやツイッター、LINE(ライン)など交流サイト(SNS)の機能を使ってメッセージを送り付ける行為についても「速やかに規制対象とすべき」とした。
昨年のストーカー規制法改正で電子メールの連続送信が禁止されたが、警察庁によると、SNSを使って恋愛感情を持った相手に繰り返しメッセージを送りつけるなどの被害が既に出ているという。
被害者の自宅付近をうろつく徘徊(はいかい)についても同法の規制対象に含めるよう求めた。
同法違反は現在、被害者の告訴がなければ立件できない「親告罪」の形式となっているが、事態が急変する前に警察が本格的に捜査できるようにするため、被害届なしで立件が可能な「非親告罪」への変更について「議論すべきだ」とした。
このほか、被害者の転居先など個人情報が地方自治体から漏れ、ストーカー加害者に居場所を突き止められたケースがあったことから、個人情報保護の徹底を求めた。被害者対応にあたる女性警察官による体制拡充や被害者への経済的支援なども必要としている。
検討会は、昨年6月に同法が改正された後も三鷹市で女子高校生が元交際相手に殺害されるなど、深刻なストーカー被害がやまないことで、設置された。同法が作られるきっかけとなった埼玉県桶川市のストーカー事件で長女を殺害された猪野憲一さん夫婦が委員として参加した。
2013年のストーカー認知件数は約2万1千件で過去最多となった。
ストーカー対策:被害者の意向、反映評価 提言実践に期待
毎日新聞 2014年08月05日 12時13分(最終更新 08月05日 12時34分)
ストーカー被害に対する対策の在り方を検討してきた警察庁の有識者検討会が5日、規制対象の拡大などを提言した。今後、悲惨な事件を止めることはできるのか。ストーカー事件で家族を奪われた遺族らからは、どう実効性を確保していくかが課題だとの声も出ている。
1999年の埼玉・桶川ストーカー殺人事件で、長女(当時21歳)を失った猪野憲一さん(64)は、有識者検討会の一員として意見を述べてきた。毎日新聞の取材に対し「思った以上の提言はできたかなという評価と、議論が出尽くしたとはいえないという両方の気持ちがある」と語る。
猪野さんはプラス評価の要因として、被害者遺族である自身が検討会に入ったことを挙げ、「被害者の意向をくみながら改革する方向へ進んでいる」。長女の事件の際には当初、警察が対応しなかった経験があり、禁止命令など現場の制度運用を巡る見直しが盛り込まれたことなども評価したが、「次のステップは法律を変え、警察や各省庁、関係機関が連携して提言内容を実践してもらうこと。世の中が変わらなければ提言は意味がない」と期待を語った。
一方、東京都三鷹市で昨年10月、元交際相手の池永チャールストーマス被告(22)に高校3年だった女子生徒(当時18歳)を刺殺された両親は、代理人の弁護士を通じ、毎日新聞に回答を寄せた。
それによると、提言が新たに規制対象に含めるべきだとしたSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)による連続送信については、「当然のこと」と強調。三鷹の事件で池永被告は事件前に2度、生徒の最寄り駅付近で待ち伏せしていたことが既に判明していることから、「徘徊(はいかい)は危険のサイン。警告と同時の早い段階で身柄拘束やストーカーの所在確認が必要ではないか」とした。
また、厳罰化の方針については「当然必要だが、(想定されている)2倍程度では全く手ぬるい」とし、「人の命を奪えば、死者が1人であっても加害者は人生の全てをかけて償うべきだ。終身刑を設けるべき」と主張した。
◇解説 厳罰化より治療が必要
警察庁の有識者検討会の報告書は、最大の焦点ともいうべき加害者対策について、更生プログラムの検討を盛り込んだが、具体策への言及はなかった。
2012年11月、神奈川県逗子市で女性が元交際相手の男に刺殺された事件では、男は脅迫容疑でいったん逮捕されながら、執行猶予付きの判決で社会に戻った後に事件に及んだ。この事件に象徴されるように、確信的な殺意を抱いたストーカー加害者に対しては、刑罰による抑止効果がみられないケースが多数ある。警察は外部機関と連携しながら一刻も早く加害者の治療に踏み出すべきだ。
昨年4〜6月に警察が認知したストーカー事案のうち、警察による警告で加害行為が止まったケースは約9割。裏返せば約1割は重大事件に至る兆しを抱えている。
そもそも、国内のストーカー対策は早期の事件化や被害者の避難などに重点が置かれ、加害者の更生はほとんど議論されてこなかったが、逗子事件の被害者の遺族は検討会のヒアリングで「最終的に加害者は自殺を遂げており死刑をもってしても防ぐことはできなかったと思う」と述べ、厳罰化よりも加害者の更生に向けた取り組みの必要性を訴えた。
加害者のカウンセリングに取り組む精神科医も「ストーカーの2割は警察の介入でも止まらない。刑罰的な措置だけでは無理だ」とし、「ストーカー病」という病気だと説明。委員からも「警告時に医療関係者につなげるという流れを作るべきではないか」という指摘があった。
しかし結論は、警察庁による調査研究の結果を見てからとし、加害者治療にまでは踏み込まなかった。背景には、(1)強制はできない(2)警察だけでは決められない−−などの懸念があるとみられる。ただ、ストーカー犯罪同様、再犯の可能性が高い性犯罪事件では矯正プログラムが既にある。今後、規制法改正が話し合われる国会では、被害者支援とともに加害者対策についても議論を深めてもらいたい。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140805/k10013557471000.html
「SNS悪用も規制すべき」提言まとまる
8月5日 12時04分
ストーカー規制の在り方を検討してきた警察庁の有識者会議は、凶悪化するストーカー事件を受けて罰則を強化することや、インターネットのSNS=ソーシャル・ネットワーキング・サービスを悪用してしつこくメッセージを送ることも新たに規制すべきだとする提言をまとめました。
警察庁は、制度の見直しなど必要な検討を進めることにしています。
去年、東京・三鷹市で起きたストーカー殺人事件を受けて警察庁が設置した有識者会議は、15年前に埼玉県桶川市のストーカー事件で長女を殺害された猪野憲一さんも委員に交えて規制の在り方について検討を進め、5日、報告書を警察庁に提出しました。
それによりますと、凶悪化するストーカー事件を受けて罰則を強化することや、被害者に近づくことを禁じる禁止命令の手続きを現場判断で迅速に行えるよう簡略化する見直しが必要だとしています。
また、ストーカー行為の取締りは被害者からの申告がないと捜査できませんが、被害届を出すのをためらって事態が悪化するのを防ごうと、被害者本人の申告がなくても捜査できるように見直すことも検討すべきだとしています。
さらに新たな規制の対象として、インターネットのSNSを悪用してしつこくメッセージを送る行為や、被害者の自宅の周辺を理由もなく歩き回る「はいかい」行為も規制すべきだとしています。
ストーカー被害の通報などは、去年2万件を超えて過去最多となっていて、警察庁は制度の見直しなど必要な検討を進めることにしています。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG05H07_V00C14A8CC0000/
ストーカー規制強化、加害者治療拡充を 警察庁有識者会議
2014/8/5 13:35
警察関係者によると、大半のストーカー加害者は、警察から注意や警告を受けるとストーカー行為をやめるが、何度警告をしても効果がない加害者も一定数いる。警察庁は現在、被害者への病的な執着心を取り除くため、警告を出した加害者に対し、精神医療の専門家による治療やカウンセリングを受診するよう促す調査研究を始めている。
報告書は「治療やカウンセリングで内面に働きかけることは、警告や検挙でもストーカー行為を止められない加害者への有効な対策になる可能性がある」と指摘。警察庁や関係省庁、医療機関が連携し、更生プログラムを実施することを検討するよう求めた。
加害者の更生が図られているかどうかをチェックするため、保護観察所と警察などが連携して再びストーカー行為をすることのないよう定期的にフォローする仕組みの導入も求めた。
報告書は、フェイスブックやツイッター、LINE(ライン)など交流サイト(SNS)の機能を使ってメッセージを送り付ける行為についても「速やかに規制対象とすべき」とした。
昨年のストーカー規制法改正で電子メールの連続送信が禁止されたが、警察庁によると、SNSを使って恋愛感情を持った相手に繰り返しメッセージを送りつけるなどの被害が既に出ているという。
被害者の自宅付近をうろつく徘徊(はいかい)についても同法の規制対象に含めるよう求めた。
同法違反は現在、被害者の告訴がなければ立件できない「親告罪」の形式となっているが、事態が急変する前に警察が本格的に捜査できるようにするため、被害届なしで立件が可能な「非親告罪」への変更について「議論すべきだ」とした。
このほか、被害者の転居先など個人情報が地方自治体から漏れ、ストーカー加害者に居場所を突き止められたケースがあったことから、個人情報保護の徹底を求めた。被害者対応にあたる女性警察官による体制拡充や被害者への経済的支援なども必要としている。
検討会は、昨年6月に同法が改正された後も三鷹市で女子高校生が元交際相手に殺害されるなど、深刻なストーカー被害がやまないことで、設置された。同法が作られるきっかけとなった埼玉県桶川市のストーカー事件で長女を殺害された猪野憲一さん夫婦が委員として参加した。
2013年のストーカー認知件数は約2万1千件で過去最多となった。
2014年8月4日月曜日
判決前、判決後 8.5 更新
三鷹女子高生殺害、懲役22年の判決 両親は失望「リベンジポルノの本質を理解していない」
http://www.huffingtonpost.jp/2014/08/02/mitaka-adjudgment_n_5643607.html
三鷹ストーカー殺人裁判で判明 母親の性を巡る被告のトラウマ
週刊文春 8月2日(土)13時1分配信
「母親が隣室で父でない男とセックスするあえぎ声を聞きながら育った」
昨年10月、東京都三鷹市で女子高校生タレント(当時18)を殺害したとして殺人罪などに問われた池永チャールストーマス被告(22)。7月22日に始まった公判では、被告の「壮絶な」生い立ちが明らかにされた。
「弁護団の主張によれば、池永被告はフィリピンで出生し、2歳の時に来日。4歳の時にフィリピン人の母と日本人の父が離婚して以降、地獄のような日々が始まったという。『母はクラブのホステスとして働き、何人もの男と交際した』のだが、幼少時の被告は、母の交際相手から、ライターで“鼻の中”を燃やされたり、浴槽の水の中に顔を沈められたりといった過酷な虐待を受けていたというのです」(司法担当記者)
母が何日も家に帰ってこないことも日常茶飯事。お金も食べ物も尽きると、近所のコンビニエンスストアで消費期限の切れた弁当を無心していた。母も交際相手の暴力を受けるようになると、逃げるように転居を繰り返し、小中学校を通じて4回もの転校を強いられている。法廷では、「児童虐待」「ネグレクト」「DV」の三重苦に苛まれる被告の過去が印象づけられた。
一方で、検察側は、高卒だった池永被告が終始、「立命館大の法学部生」と偽って女子高校生と交際していたことや、別の女性とも二股交際していたことを明かした。そして、約1年間の交際を経て、女子高校生から別れ話を持ち出されると、執拗に「裸の画像を流出させる」と脅し始めたという。
「復縁がかなわないとみるや、被告はついに殺害計画を決意し、犯行に備えてジムに通って体を鍛えている。『前からいくか、後ろからいくか』『イスラムの過激派のように変装する』『雨の日が狙い目。いたって本気だ』など自己を鼓舞するかのような犯行メモの存在も示された」(同前)
「数々の悲惨な出来事が被告の心理的成長に悪影響を及ぼした」と情状酌量を狙う弁護側に対し、検察側は強固な殺意と異常な犯行状況を強調する。3人の裁判官と共に審理する裁判員は6人中5人が男性という構成。「リベンジポルノ」を世に知らしめた注目事件の判決は8月1日に言い渡される。
<週刊文春2014年8月7日号『THIS WEEK 社会』より>
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三鷹ストーカー殺人 摘発増…再犯防止へ試行錯誤 収束かは難しい判断
産経新聞 8月2日(土)7時55分配信
東京都三鷹市の女子高生殺害事件を教訓に、警視庁はストーカー対応の専門チームを立ち上げ、摘発を強化してきた。今年1~6月の摘発件数は前年同期比5倍の187件に急増。一方で、ストーカー行為が収束したと判断した後に暴行事件が起きるなど、被害者支援の継続方法や加害者の再犯防止策については試行錯誤が続いている。
「元交際相手に殴られた」。4月下旬に都内の20代女性から寄せられた相談に、警視庁のストーカー・DV(ドメスティックバイオレンス)事態対処チームは衝撃を受けた。平成24年8月に元交際相手の20代男性に口頭警告。その後は何の被害もなく、同12月にストーカー行為が収まったと判断していたからだ。
ストーカー事件では、加害者が摘発されても収監されないケースが多く、ストーカー行為を再燃させるリスクがつきまとう。警視庁幹部は「収束の判断は難しい。摘発後の被害者支援をどう継続するかは試行錯誤の段階だ」と強調する。
被害者との接触を絶つために摘発したのに、被害者の理解を得られないケースもある。5月に20代女性から夫に顔を殴られたという相談を受け、同チームは危険性が高いと判断し、女性の被害届を待たずに傷害容疑で夫を逮捕。だが、女性は釈放後も同居を続けており、警視庁側との接触を拒んでいるという。
一方で、継続的な支援が成果を出したケースもある。飲食店従業員の40代女性が客の50代男から暴行を受けた事件では、男が昨年10月に出所することを女性に連絡。その後、女性の勤務日に警戒していたところ、今年1月に男が来店した。勤務日以外にも店を訪れていたことが発覚し、ストーカー行為規制法違反容疑で逮捕した。
1~6月のストーカー相談件数は前年同期比約2倍の1166件。「相談を受ければ加害者にまず口頭警告するが、約2割が歯止めが利かずに摘発に至っている」(警視庁幹部)。別の幹部は「性犯罪の再犯者などと同様に加害者の動向をモニタリングすることも考えるべきだ」としている。
<三鷹ストーカー殺人>被告の内面変わらず 全公判傍聴して
毎日新聞 8月2日(土)7時30分配信
東京都三鷹市で2013年10月、元交際相手の高校3年の女子生徒(当時18歳)を殺害したとして殺人罪などに問われた無職、池永チャールストーマス被告(22)の裁判員裁判で、東京地裁立川支部は1日、起訴された罪の有期懲役の上限となる懲役22年(求刑・無期懲役)を言い渡した。「たくさんの心の矛盾に満ちていて答えを見いだせない」。今年1月、東京・立川拘置所で面会した池永被告は当時の心境をそう説明した。あれから約半年。計5回の全ての公判を傍聴した私の目には、不条理に愛娘を奪われた遺族の無念に対し、「苦しみは想像できるが、共感はできない」と法廷でかたくなに謝罪を拒んだ被告の内面が、事件時とほとんど変わっていないように映った。
面会時、被告は「復縁は望んでいなかった」と強調。「でも、すべてを手放すのは勇気がいるので、連絡は強要した」と矛盾する心境を明かした。
公判でも、動機について「彼女と他の異性との交際を考えると身の焦がれる思いになり、この苦痛から逃れるためだった」と述べるなど、面会時に感じた身勝手な印象は変わらなかった。
生徒が体験したであろう最期の瞬間の苦しみや痛みを「味わってみたい」と法廷で話した被告。ストーカー相談を数多く受けている専門家はこうした心理について、被害者との一体感をどこまでも欲する加害者特有の心理だと分析する。
被告の発言から、確信的な加害者の内面が刑罰で変わるとは思えなかった。だとすれば被告が意向を示した通り、心理療法などの治療を受ける以外にないだろう。面会時と同様によどみなく言葉を繰り出すその姿に、その思いを強くした。
8.5 追記、
http://www.bengo4.com/topics/1865/
<三鷹ストーカー殺人事件>無期求刑より軽い判決「懲役22年」は妥当だったのか?
今回の事件では、ストーカー殺人の衝撃とともに、「リベンジポルノ」の悪質性にも注目が集まった
●「リベンジポルノが判決に影響を与えたかは疑問」
「裁判所は、男女関係のトラブルで1人が殺害された他の事件と比較した結果、『量刑の幅の上限付近に位置付けられる』としつつも、『無期懲役とまでは言い難い』と説明しています」
このように田沢弁護士は切り出した。とても微妙な判断のようだが、どうしてこうなったのか。
「今回の判決が『虐待を受けるなどの成育歴が一定程度事件に影響した』『まだ若く、前科前歴もない。更生可能性もある』などといった池永被告人の事情を酌み取ったのであれば、もう少し軽い量刑になっていても不思議ではないように思います。
しかし、裁判所は、本件の刑事責任の度合いについて、量刑の幅の上限付近と位置付けています。ストーカーに対する社会の厳しい目や、殺人事件に対する最近の重罰化傾向を考慮したようです。その意味では、極刑を求めた遺族の処罰感情が影響を与えたことも否定はできません」
社会的な背景が量刑に反映されているようだ。では、「リベンジポルノ」の流出も影響したのだろうか。
「今回の判決では、『リベンジポルノ』の流出も糾弾しています。ただ、裁判所はリベンジポルノの流出自体は『起訴されていても名誉毀損罪にとどまる』ことから、『無期懲役刑の選択を基礎付けるものとまでは言い難い』と判断しています。最終的な結論にどれだけ影響を与えたのかは疑問です」
殺人と直接的な関係はない「リベンジポルノ」自体が、どこまで影響したのかは不透明なようだ。
●裁判員裁判の量刑を覆した最高裁判決が影響?
今回、裁判員裁判だったことは、どう影響しているのだろうか。
「この判決の直前の7月24日には、大阪府寝屋川市の幼児虐待致死事件の裁判員裁判で、最高裁が『裁判員裁判でも他の裁判との公平性が必要』として、求刑の1.5倍を超える量刑判断をした一審判決及び二審判決を破棄する判決を言い渡しています。
この最高裁判決が足かせとなって、これまでの『男女関係のトラブルで1人が殺害された場合』の量刑とのバランスを考え、無期懲役に踏み込むことをためらった可能性は十分にあります」
なるほど、この最高裁判決も話題になっていたが、確かにタイミング的には、影響を与えた可能性がありそうだ。
「裁判所も相当に悩まれたでしょうから、量刑が妥当だったと胸を張っていえるものではないでしょう。ただ、無期懲役を選択しなかったことが不当である、ともいえないような気がします」
田沢弁護士はこう締めくくった。
(弁護士ドットコム トピックス)
http://lmedia.jp/2014/07/31/55064/
三鷹ストーカー殺人 「リベンジポルノ」で罪の重さは変わるのか
2014年7月31日 寺林智栄 寺林智栄
7月29日、三鷹ストーカー殺人事件の公判で、検察官が無期懲役刑を求刑しました。
報道によれば、論告の中で、検察官は、池永被告が、交際中に撮影した被害者のプライベート画像を事件前後にインターネットに流出させたことにも触れ、被害者を侮辱し名誉を汚したなどと述べたとされています。検察官は、池永被告が行っていた、いわゆる「リベンジポルノ」についても触れたと受け取ることもできます。
今回は、「リベンジポルノ」が、三鷹ストーカー殺人事件裁判で、刑の重さを左右する要素となるのかについて考えます。
リベンジポルノ
■「リベンジポルノ」自体は、どのような罪に問われるか。
リベンジポルノとは、別れた元恋人や元配偶者の裸体の画像や動画を、別離後に嫌がらせや復讐目的でインターネットに流出させる行為を指します。
リベンジポルノは、それ自体、名誉棄損罪(刑法230条)、わいせつ物頒布罪(175条)に該当するほか、ケースによっては、脅迫罪(222条)、強要罪(223条)に該当する可能性があります。また、被害者が18歳未満の場合には、児童ポルノ禁止法違反となります。
■「リベンジポルノ」は三鷹ストーカー殺人事件で罪の重さを左右するか。
今回、池永被告は、住居侵入、殺人、銃刀法違反で起訴されており、リベンジポルノについては、起訴されていません。したがって、リベンジポルノそれ自体を処罰することはできません。
しかし、起訴された罪について刑の重さを決める上で、「悪情状」の要素として考慮される可能性は十分にあると考えられます。
刑の重さを決める要素は多種多様です。結果が重大かどうか、犯行の態様が悪質かどうかということだけでなく、犯行の動機や犯行に至る経緯に酌量すべき事情があるかどうかといったことも、考慮されます。
例えば、同じ殺人事件でも、年老いた夫が、やはり年老いた認知症の妻を殺害したような場合には、妻の認知症の程度や周囲の支援の状況、夫が妻の介護で精神的に追い詰められていた状況などを考慮したうえで、量刑がかなり軽くなる場合があります。
逆に、犯行の動機や犯行に至る状況に酌量すべき事情がない場合には、その点を考慮して刑が重くなる可能性があります。
池永被告は、被害者の女性を誰にも奪われたくないという思いから、執拗にストーカー行為を繰り返し、その過程でリベンジポルノという悪質な嫌がらせ行為を行って、精神的に被害者を追い詰めたり、屈辱的な思いをさせた挙句に殺害したといえるでしょう。
つまり、今回の件では、動機や犯行に至る経緯に酌量の余地がないといえるひとつの事情として、リベンジポルノは、池永被告の刑を重くさせる方向に働く可能性があると、筆者は考えます(ただし、裁判員裁判の判決文は短時間で作成するので、明確に判決文の中にリベンジポルノについて触れられるかどうかまではわかりません)。
判決言い渡しは、8月1日です。リベンジポルノについて判決文の中で言及されるのか、されるとしてどのように言及されるのか、そして、どのような刑が池永被告に下されるのか、注目されます。
*著者:弁護士 寺林智栄(琥珀法律事務所。2007年弁護士登録。法テラスのスタッフ弁護士を経て、2013年4月より、琥珀法律事務所にて執務。)
http://www.huffingtonpost.jp/2014/08/02/mitaka-adjudgment_n_5643607.html
三鷹ストーカー殺人裁判で判明 母親の性を巡る被告のトラウマ
週刊文春 8月2日(土)13時1分配信
「母親が隣室で父でない男とセックスするあえぎ声を聞きながら育った」
昨年10月、東京都三鷹市で女子高校生タレント(当時18)を殺害したとして殺人罪などに問われた池永チャールストーマス被告(22)。7月22日に始まった公判では、被告の「壮絶な」生い立ちが明らかにされた。
「弁護団の主張によれば、池永被告はフィリピンで出生し、2歳の時に来日。4歳の時にフィリピン人の母と日本人の父が離婚して以降、地獄のような日々が始まったという。『母はクラブのホステスとして働き、何人もの男と交際した』のだが、幼少時の被告は、母の交際相手から、ライターで“鼻の中”を燃やされたり、浴槽の水の中に顔を沈められたりといった過酷な虐待を受けていたというのです」(司法担当記者)
母が何日も家に帰ってこないことも日常茶飯事。お金も食べ物も尽きると、近所のコンビニエンスストアで消費期限の切れた弁当を無心していた。母も交際相手の暴力を受けるようになると、逃げるように転居を繰り返し、小中学校を通じて4回もの転校を強いられている。法廷では、「児童虐待」「ネグレクト」「DV」の三重苦に苛まれる被告の過去が印象づけられた。
一方で、検察側は、高卒だった池永被告が終始、「立命館大の法学部生」と偽って女子高校生と交際していたことや、別の女性とも二股交際していたことを明かした。そして、約1年間の交際を経て、女子高校生から別れ話を持ち出されると、執拗に「裸の画像を流出させる」と脅し始めたという。
「復縁がかなわないとみるや、被告はついに殺害計画を決意し、犯行に備えてジムに通って体を鍛えている。『前からいくか、後ろからいくか』『イスラムの過激派のように変装する』『雨の日が狙い目。いたって本気だ』など自己を鼓舞するかのような犯行メモの存在も示された」(同前)
「数々の悲惨な出来事が被告の心理的成長に悪影響を及ぼした」と情状酌量を狙う弁護側に対し、検察側は強固な殺意と異常な犯行状況を強調する。3人の裁判官と共に審理する裁判員は6人中5人が男性という構成。「リベンジポルノ」を世に知らしめた注目事件の判決は8月1日に言い渡される。
<週刊文春2014年8月7日号『THIS WEEK 社会』より>
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三鷹ストーカー殺人 摘発増…再犯防止へ試行錯誤 収束かは難しい判断
産経新聞 8月2日(土)7時55分配信
東京都三鷹市の女子高生殺害事件を教訓に、警視庁はストーカー対応の専門チームを立ち上げ、摘発を強化してきた。今年1~6月の摘発件数は前年同期比5倍の187件に急増。一方で、ストーカー行為が収束したと判断した後に暴行事件が起きるなど、被害者支援の継続方法や加害者の再犯防止策については試行錯誤が続いている。
「元交際相手に殴られた」。4月下旬に都内の20代女性から寄せられた相談に、警視庁のストーカー・DV(ドメスティックバイオレンス)事態対処チームは衝撃を受けた。平成24年8月に元交際相手の20代男性に口頭警告。その後は何の被害もなく、同12月にストーカー行為が収まったと判断していたからだ。
ストーカー事件では、加害者が摘発されても収監されないケースが多く、ストーカー行為を再燃させるリスクがつきまとう。警視庁幹部は「収束の判断は難しい。摘発後の被害者支援をどう継続するかは試行錯誤の段階だ」と強調する。
被害者との接触を絶つために摘発したのに、被害者の理解を得られないケースもある。5月に20代女性から夫に顔を殴られたという相談を受け、同チームは危険性が高いと判断し、女性の被害届を待たずに傷害容疑で夫を逮捕。だが、女性は釈放後も同居を続けており、警視庁側との接触を拒んでいるという。
一方で、継続的な支援が成果を出したケースもある。飲食店従業員の40代女性が客の50代男から暴行を受けた事件では、男が昨年10月に出所することを女性に連絡。その後、女性の勤務日に警戒していたところ、今年1月に男が来店した。勤務日以外にも店を訪れていたことが発覚し、ストーカー行為規制法違反容疑で逮捕した。
1~6月のストーカー相談件数は前年同期比約2倍の1166件。「相談を受ければ加害者にまず口頭警告するが、約2割が歯止めが利かずに摘発に至っている」(警視庁幹部)。別の幹部は「性犯罪の再犯者などと同様に加害者の動向をモニタリングすることも考えるべきだ」としている。
<三鷹ストーカー殺人>被告の内面変わらず 全公判傍聴して
毎日新聞 8月2日(土)7時30分配信
東京都三鷹市で2013年10月、元交際相手の高校3年の女子生徒(当時18歳)を殺害したとして殺人罪などに問われた無職、池永チャールストーマス被告(22)の裁判員裁判で、東京地裁立川支部は1日、起訴された罪の有期懲役の上限となる懲役22年(求刑・無期懲役)を言い渡した。「たくさんの心の矛盾に満ちていて答えを見いだせない」。今年1月、東京・立川拘置所で面会した池永被告は当時の心境をそう説明した。あれから約半年。計5回の全ての公判を傍聴した私の目には、不条理に愛娘を奪われた遺族の無念に対し、「苦しみは想像できるが、共感はできない」と法廷でかたくなに謝罪を拒んだ被告の内面が、事件時とほとんど変わっていないように映った。
面会時、被告は「復縁は望んでいなかった」と強調。「でも、すべてを手放すのは勇気がいるので、連絡は強要した」と矛盾する心境を明かした。
公判でも、動機について「彼女と他の異性との交際を考えると身の焦がれる思いになり、この苦痛から逃れるためだった」と述べるなど、面会時に感じた身勝手な印象は変わらなかった。
生徒が体験したであろう最期の瞬間の苦しみや痛みを「味わってみたい」と法廷で話した被告。ストーカー相談を数多く受けている専門家はこうした心理について、被害者との一体感をどこまでも欲する加害者特有の心理だと分析する。
被告の発言から、確信的な加害者の内面が刑罰で変わるとは思えなかった。だとすれば被告が意向を示した通り、心理療法などの治療を受ける以外にないだろう。面会時と同様によどみなく言葉を繰り出すその姿に、その思いを強くした。
8.5 追記、
http://www.bengo4.com/topics/1865/
<三鷹ストーカー殺人事件>無期求刑より軽い判決「懲役22年」は妥当だったのか?
今回の事件では、ストーカー殺人の衝撃とともに、「リベンジポルノ」の悪質性にも注目が集まった
なぜ無期懲役にならなかったのか――。東京都三鷹市で昨年10月、高校3年の女子生徒を刺殺したとして、殺人罪などに問われた元交際相手の池永チャールストーマス被告人(22)の裁判員裁判で、東京地裁立川支部は8月1日、懲役22年の判決を言い渡した。検察は無期懲役を求刑していた。
この事件について、池永被告人がストーカー行為を繰り返した末の殺害であることに加え、交際中に撮影した女子生徒のプライベートな写真を事件前後にインターネットに流出させた「リベンジポルノ」もあって、その悪質性が注目されていた。
報道によると、女子生徒の父親は「判決に失望した。裁判所は被害の大きさを全く理解していない。死刑か無期懲役が基本で、裁判所は最低でも無期に処するべきだった」とのコメントを発表。遺族は検察側に控訴を求めている。一方で、弁護側も量刑が重いとして控訴を検討しているという。
今回の判決は果たして妥当なものだったのか。裁判官をつとめた経験をもつ田沢剛弁護士に聞いた。この事件について、池永被告人がストーカー行為を繰り返した末の殺害であることに加え、交際中に撮影した女子生徒のプライベートな写真を事件前後にインターネットに流出させた「リベンジポルノ」もあって、その悪質性が注目されていた。
報道によると、女子生徒の父親は「判決に失望した。裁判所は被害の大きさを全く理解していない。死刑か無期懲役が基本で、裁判所は最低でも無期に処するべきだった」とのコメントを発表。遺族は検察側に控訴を求めている。一方で、弁護側も量刑が重いとして控訴を検討しているという。
●「リベンジポルノが判決に影響を与えたかは疑問」
「裁判所は、男女関係のトラブルで1人が殺害された他の事件と比較した結果、『量刑の幅の上限付近に位置付けられる』としつつも、『無期懲役とまでは言い難い』と説明しています」
このように田沢弁護士は切り出した。とても微妙な判断のようだが、どうしてこうなったのか。
「今回の判決が『虐待を受けるなどの成育歴が一定程度事件に影響した』『まだ若く、前科前歴もない。更生可能性もある』などといった池永被告人の事情を酌み取ったのであれば、もう少し軽い量刑になっていても不思議ではないように思います。
しかし、裁判所は、本件の刑事責任の度合いについて、量刑の幅の上限付近と位置付けています。ストーカーに対する社会の厳しい目や、殺人事件に対する最近の重罰化傾向を考慮したようです。その意味では、極刑を求めた遺族の処罰感情が影響を与えたことも否定はできません」
社会的な背景が量刑に反映されているようだ。では、「リベンジポルノ」の流出も影響したのだろうか。
「今回の判決では、『リベンジポルノ』の流出も糾弾しています。ただ、裁判所はリベンジポルノの流出自体は『起訴されていても名誉毀損罪にとどまる』ことから、『無期懲役刑の選択を基礎付けるものとまでは言い難い』と判断しています。最終的な結論にどれだけ影響を与えたのかは疑問です」
殺人と直接的な関係はない「リベンジポルノ」自体が、どこまで影響したのかは不透明なようだ。
●裁判員裁判の量刑を覆した最高裁判決が影響?
今回、裁判員裁判だったことは、どう影響しているのだろうか。
「この判決の直前の7月24日には、大阪府寝屋川市の幼児虐待致死事件の裁判員裁判で、最高裁が『裁判員裁判でも他の裁判との公平性が必要』として、求刑の1.5倍を超える量刑判断をした一審判決及び二審判決を破棄する判決を言い渡しています。
この最高裁判決が足かせとなって、これまでの『男女関係のトラブルで1人が殺害された場合』の量刑とのバランスを考え、無期懲役に踏み込むことをためらった可能性は十分にあります」
なるほど、この最高裁判決も話題になっていたが、確かにタイミング的には、影響を与えた可能性がありそうだ。
「裁判所も相当に悩まれたでしょうから、量刑が妥当だったと胸を張っていえるものではないでしょう。ただ、無期懲役を選択しなかったことが不当である、ともいえないような気がします」
田沢弁護士はこう締めくくった。
(弁護士ドットコム トピックス)
http://lmedia.jp/2014/07/31/55064/
三鷹ストーカー殺人 「リベンジポルノ」で罪の重さは変わるのか
2014年7月31日 寺林智栄 寺林智栄
7月29日、三鷹ストーカー殺人事件の公判で、検察官が無期懲役刑を求刑しました。
報道によれば、論告の中で、検察官は、池永被告が、交際中に撮影した被害者のプライベート画像を事件前後にインターネットに流出させたことにも触れ、被害者を侮辱し名誉を汚したなどと述べたとされています。検察官は、池永被告が行っていた、いわゆる「リベンジポルノ」についても触れたと受け取ることもできます。
今回は、「リベンジポルノ」が、三鷹ストーカー殺人事件裁判で、刑の重さを左右する要素となるのかについて考えます。
リベンジポルノ
■「リベンジポルノ」自体は、どのような罪に問われるか。
リベンジポルノとは、別れた元恋人や元配偶者の裸体の画像や動画を、別離後に嫌がらせや復讐目的でインターネットに流出させる行為を指します。
リベンジポルノは、それ自体、名誉棄損罪(刑法230条)、わいせつ物頒布罪(175条)に該当するほか、ケースによっては、脅迫罪(222条)、強要罪(223条)に該当する可能性があります。また、被害者が18歳未満の場合には、児童ポルノ禁止法違反となります。
■「リベンジポルノ」は三鷹ストーカー殺人事件で罪の重さを左右するか。
今回、池永被告は、住居侵入、殺人、銃刀法違反で起訴されており、リベンジポルノについては、起訴されていません。したがって、リベンジポルノそれ自体を処罰することはできません。
しかし、起訴された罪について刑の重さを決める上で、「悪情状」の要素として考慮される可能性は十分にあると考えられます。
刑の重さを決める要素は多種多様です。結果が重大かどうか、犯行の態様が悪質かどうかということだけでなく、犯行の動機や犯行に至る経緯に酌量すべき事情があるかどうかといったことも、考慮されます。
例えば、同じ殺人事件でも、年老いた夫が、やはり年老いた認知症の妻を殺害したような場合には、妻の認知症の程度や周囲の支援の状況、夫が妻の介護で精神的に追い詰められていた状況などを考慮したうえで、量刑がかなり軽くなる場合があります。
逆に、犯行の動機や犯行に至る状況に酌量すべき事情がない場合には、その点を考慮して刑が重くなる可能性があります。
池永被告は、被害者の女性を誰にも奪われたくないという思いから、執拗にストーカー行為を繰り返し、その過程でリベンジポルノという悪質な嫌がらせ行為を行って、精神的に被害者を追い詰めたり、屈辱的な思いをさせた挙句に殺害したといえるでしょう。
つまり、今回の件では、動機や犯行に至る経緯に酌量の余地がないといえるひとつの事情として、リベンジポルノは、池永被告の刑を重くさせる方向に働く可能性があると、筆者は考えます(ただし、裁判員裁判の判決文は短時間で作成するので、明確に判決文の中にリベンジポルノについて触れられるかどうかまではわかりません)。
判決言い渡しは、8月1日です。リベンジポルノについて判決文の中で言及されるのか、されるとしてどのように言及されるのか、そして、どのような刑が池永被告に下されるのか、注目されます。
*著者:弁護士 寺林智栄(琥珀法律事務所。2007年弁護士登録。法テラスのスタッフ弁護士を経て、2013年4月より、琥珀法律事務所にて執務。)
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